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人工代(にんくだい)とは?相場の目安・消費税・請求書の書き方

人工代(にんくだい)とは

人工代(にんくだい)とは、職人さんが働いた分の手間賃を、人工(にんく)という単位で数えて払う代金のことです。人工は「職人さん1人が1日働いた量」を1とする数え方で、2人で3日入れば6人工、1人で半日なら0.5人工と数えます。人工代は、この人工の数に1人工あたりの単価をかけて出します。

人工代 = 人工単価 × 人工数

建設の現場では、材料は元請・上位会社が用意して、職人さんの手間だけを日数で払う取引がよくあり、この取引を常用(じょうよう)と呼びます。常用の請求書に書く金額が人工代で、「常用代」「手間賃」「応援代」と呼ぶ会社もあります。常用の請求書の書き方は → 常用(人工代)の請求書の書き方 で書いています。

人工(にんく)の数え方

人工は、1人が1日の決まった時間働くと1人工です。半日なら0.5人工、2人で1日なら2人工になります。現場ごとに、誰が何日入ったかを記録したものが出面(でづら)で、月末に出面の人工を合計して人工代を出します(→ 出面・出面表とは)。

働き方人工数
1人が1日1
1人が半日0.5
3人が1日3
2人が5日10
1人が1日+残業2時間1+残業分(取り決めによる)

何時から何時までを1日とするか、半日を0.5とするか時間で割るか、残業や夜間・休日を何割増しで数えるかは、法律で決まっているわけではなく、元請・上位会社との取り決めで決まります。注文書や前回の請求書で、数え方を確かめてから計算します。

人工代・人工単価・常用の違い

似た言葉が多いので、整理しておきます。

言葉意味例
人工(にんく)職人さん1人が1日働いた量3人で2日なら6人工
人工単価1人工あたりの値段1人工 25,000円
人工代人工単価×人工数の代金25,000円×6人工=150,000円
常用(じょうよう)人工代で請求する取引の形手間だけを日数で請求する
請負(出来高)工事の完成や進み具合で請求する取引の形契約金額×進み具合

同じ会社でも、現場によって常用と請負が混ざっていることはよくあります。請負の現場の請求の仕方は → 出来高の請求書の書き方 にまとめています。

人工代の相場の目安

人工代は取引ごとに決めるもので、決まった相場はありません。目安として使えるのが、国土交通省が毎年公表している公共工事設計労務単価です。公共工事の予定価格を積算するときに使う、職種ごとの1日8時間あたりの賃金で、令和8年3月から適用されている単価の全国平均は次のとおりです(出典:国土交通省)。

職種全国平均(1日8時間)前年からの伸び
大工30,331円3.1%
とび工30,780円4.0%
鉄筋工31,267円4.6%
型わく工31,671円5.0%
左官30,508円4.1%
特殊作業員28,111円4.3%
普通作業員23,605円3.0%
軽作業員18,605円2.9%
全職種の平均25,834円4.5%

金額は加重平均、伸びは令和7年3月と比べた単純平均で、全職種の平均は初めて25,000円を超えました。

この単価をそのまま民間の人工代の相場として使うことはできません。設計労務単価は職人さんに払う賃金にあたる額で、時間外・休日・深夜の割増、法定福利費の事業主負担分、道具や車の費用、会社の経費は入っていないからです(出典:国土交通省)。一人親方や専門工事会社が請求する人工代には、こうした費用も入るので、同じ職種でも設計労務単価とは違う金額になります。また、単価は都道府県ごとに決められていて、同じ職種でも地域で差があります。

実際の取引では、職種、地域、経験、道具や車を持ち込むかどうか、交通費や駐車場代を別に請求するか、残業をどう数えるかで人工単価が決まります。単価を見直したいときは、設計労務単価の上がり幅を話のきっかけにして、元請・上位会社と相談する会社もあります。

人工代と消費税

人工代は、職人さんの手間という役務の提供の対価なので、事業として受け取るなら消費税の課税の対象になります(出典:国税庁 タックスアンサー No.6105、No.6117)。請求書には、人工代の合計に消費税を足して書くのが基本です。

内容金額
人工代(25,000円×20人工)500,000円
消費税(10%)50,000円
合計550,000円

一人親方の場合、インボイスの登録をしているかどうかで、請求書の書き方や元請・上位会社の扱いが変わります。消費税を請求していいのか、登録していないとどうなるのかは → 一人親方の請求のよくある疑問 でまとめています。

人工代の勘定科目

人工代を払う側では、協力会社や一人親方に払う人工代は「外注費」で処理するのが一般的です。ただし、一人親方への支払いでも、実際の働き方が雇用に近いと、外注費ではなく給与として扱われることがあります。

国税庁は、大工・左官・とび職などへの報酬が、事業の報酬(外注費)なのか給与なのかを判断するときに、次のような点を総合的に見るとしています(出典:国税庁 法令解釈通達「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」、消費税法基本通達1-1-1)。

見るところ外注(事業)に近い給与に近い
代わりの人を立てられるか立てられる本人でないといけない
時間の拘束作業時間の指定がない時間の指定があり、時間で報酬を計算する
指揮監督やり方を自分で決める作業の内容や方法を指示される
完成前に壊れたときすでにした分の報酬を請求できない請求できる
材料・道具自分で用意する払う側から渡される(釘などや手持ちの道具は除く)

給与と判断されると、源泉徴収が必要になり、消費税の仕入税額控除も使えなくなります。実際の判断は契約や働き方によって変わるので、迷うときは顧問の税理士に確かめてください。

人工代を受け取る一人親方の側では、人工代は売上(事業所得の収入)になります。

人工代の請求書の書き方

常用の請求書では、現場ごとに、人工単価と人工数を分けて書きます。人工代だけを一行で書くより、元請・上位会社の担当者が出面と照らして確かめやすくなり、問い合わせが減ります。

品名数量単位単価金額
〇〇ビル新築工事 常用(10/1〜10/31)20人工25,000500,000
同 残業(2時間×4日)1人工25,00025,000
小計525,000
消費税(10%)52,500
合計577,500

残業を2時間で0.25人工と数える取り決めなら、2時間×4日で1人工になります。この割合は取り決めで違うので、上の数字は計算の例です。元請・上位会社の指定の書式がある場合はその書式に合わせ、指定がなければ自社の書式で出します。書き方の詳しい手順とひな形は → 常用(人工代)の請求書の書き方 に置いています。

建設業の請求事務を任せたいとき

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出典

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