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注文請書とは?印紙がいる場合と金額一覧(建設工事の軽減措置は2027年3月まで)

元請・上位会社から注文書が届いて、注文請書を返すときに「印紙はいるのか」「いくら貼るのか」で手が止まる方は多いと思います。このページでは、注文書と注文請書の違い、注文請書に印紙がいる理由とどちらが貼るのか、建設工事の軽減措置を使った金額、印紙がいらない場合をまとめます。制度の内容は2026年10月29日時点のものです。

注文請書とは

注文請書(ちゅうもんうけしょ)は、注文を受けた側が「この内容でお受けします」と返す書類です。建設の仕事では、元請・上位会社が工事の内容・代金・工期を書いた注文書を出し、下請がそれに注文請書を返す、という形でよく使われます。

書類出す人中身印紙
注文書元請・上位会社(頼む側)工事を頼む申し込み原則いらない
注文請書下請(受ける側)申し込みを受けた承諾契約書として必要

建設業法では、請負契約を結ぶときに、工事の内容・代金・工期など決められた事項を書面に書き、署名か記名押印をして互いに渡すことになっています(第19条)。注文書と注文請書の取り交わしは、この書面として使われる形の一つです。注文書が届いたのに請書を返さないまま工事に入ると、あとで代金や工期の食い違いが出たときに、確かめるものがなくなります。

注文請書には、届いた注文書と同じ内容を書いて返すのが基本です。元請から書式が送られてくる場合は、その書式に記入して返します。

書く項目書き方のポイント
宛名注文書を出した元請・上位会社
工事名・場所注文書の表記に合わせる
請負代金税抜の額と消費税額を分けて書く(印紙の額に関わる)
工期着手と完成の時期
支払いの条件締め日・支払日・支払い方法
日付・署名か記名押印請けた側の名前と印

注文請書に印紙がいる理由と、どちらが貼るか

印紙税では、名前が「請書」でも、当事者の一方だけが作る書類でも、契約が成り立ったことを証明する書類は「契約書」にあたります。注文請書は、注文を受けたことを証明する書類なので、「請負に関する契約書」(第2号文書)として印紙が必要です。

印紙を貼るのは、その書類を作った人です。注文請書は下請が作って元請に渡すので、下請の側が貼ります。

一方、注文書は申し込みの書類なので、原則として印紙はいりません。ただし、次のような注文書は契約書として扱われ、印紙が必要になることがあります。

印紙がいる注文書の例中身
基本契約にもとづく注文書基本契約書や約款で、注文書を出せば自動的に契約が成り立つと決めている場合(別に請書を出すと書いてあれば除く)
見積書にもとづく注文書相手の見積書をもとに出す注文書(別に請書を出すと書いてあれば除く)
双方が署名・押印した注文書頼む側と受ける側の両方の署名か押印がある場合

注文請書の印紙の金額(建設工事の軽減措置)

建設工事の請負に関する契約書で、契約金額が100万円を超えるものは、2027年(令和9年)3月31日までに作る分について、印紙の額が軽くなっています。注文請書もこの対象です。

契約金額本来の額軽減後の額
1万円未満非課税非課税
1万円以上100万円以下200円200円(軽減なし)
100万円超200万円以下400円200円
200万円超300万円以下1,000円500円
300万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円3万円
金額の書いていないもの200円200円

建設工事以外の仕事(設計など)が一緒に書かれていても、建設工事の請負の契約書であれば全体が軽減の対象です。

軽減措置の期限は、2027年3月31日までに「作った」注文請書です。相手に渡す書類は、渡したときが作ったときになります。2027年4月1日以降に渡す分は、延長が決まらなければ本来の額に戻ります。たとえば契約金額400万円の注文請書なら、今は1,000円ですが、本来の額では2,000円です。年度をまたぐ工事で注文請書を出すときは、渡す日にも気をつけてください。

注文書と注文請書のやりとりと印紙
注文書と注文請書のやりとりと印紙 注文書 申し込み・原則印紙なし 注文請書 承諾・契約書として 印紙を貼る 元請・ 上位会社 下請 (自分) 注文請書には 印紙+消印(印鑑か署名) 貼るのは作った下請

注文請書の印紙の計算機

印紙の額を判断する金額
貼る印紙(2027年3月31日までに作る分・軽減後)
本来の額(2027年4月1日以降に作る分。延長が決まらなければ)

消費税の書き方で印紙の額が変わる

注文請書に消費税額がはっきり分けて書いてあれば、印紙の額は税抜の金額で決まります。「請負金額1,100万円(税込)」のように税込の額だけを書くと、1,100万円で判断されます。

書き方判断する金額軽減後の印紙
請負金額1,100万円 うち消費税額100万円1,000万円5,000円
請負金額1,100万円 税抜1,000万円1,000万円5,000円
請負金額1,100万円(税込)1,100万円1万円

ただし、インボイスに登録していない免税事業者の一人親方は、消費税額を分けて書いても税込の額で判断されます。

注文請書に印紙がいらない場合

場合理由
契約金額が1万円未満非課税
材料などの物を売るだけの注文請書(1回きりの売買)請負ではなく売買なので、課税文書にあたらない(続けて売るための基本契約書は第7号文書になることがある)
注文請書をPDFにしてメールで送るだけ紙の現物を渡していないので、課税文書を作ったことにならない(ファクシミリも同じ)

請負か売買かは、仕事を完成させることと、物の持ち主を移すことのどちらに重きがあるかで決まります。PDFで送ったあとに、同じ注文請書の紙を持って行ったり郵送したりすると、その紙に印紙が必要です。元請が使っている電子契約のサービスでやりとりする場合も、紙の現物を渡さない点は同じです。扱いに迷うときは、税務署で確かめてください。

消印と割印の違い

印紙税のきまりで求められているのは、印紙と書類にまたがって押す「消印」です。印鑑か署名で消します。消印をしないと、その印紙の額と同じ額の過怠税がかかります。印紙を貼り忘れると、本来の額の3倍の過怠税がかかり、調査の前に自分から申し出れば1.1倍に軽くなります。割印は、2通の書類が対になっていることを示すために押すもので、印紙の消印とは別のものです。

反対に、必要な額より多く貼ってしまった場合や、印紙のいらない書類に貼ってしまった場合は、税務署に申請すれば払いすぎた分が戻ります。申請には、その書類の現物を見せる必要があります。

印紙の扱いで判断に迷うときは、税理士や税務署で確かめてください。注文請書を返したあとの請求書の書き方は → 建設業の請求書 にまとめています。

建設業の請求事務を任せたいとき

RY consulting は、一人親方・小さな専門工事会社の毎月の請求書づくりを代わりに引き受けています。出面をLINEで撮って送っていただくだけで、手書きの出面表でも大丈夫です。元請・上位会社の指定の書式があればその書式で、なければいつもの書式で、現場ごとに請求書をお作りします。常用も出来高も扱います。料金は職人さんの人数に応じたシンプルプランで、LPの料金の欄を見れば全部わかります。契約期間の縛りはありません。

出典

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