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道路使用許可の取り方|道路で工事・作業をするときの警察署への申請、申請書と必要書類、道路占用許可との違い、手数料と日数

前の道路にクレーン車を止めて資材を入れたい、生コン車とポンプ車を道路に止めて打設したい、というときに、道路使用許可をどこに、いつまでに出せばよいのかで迷うお話をよく伺います。このページでは、道路使用許可が要る工事・作業、申請先、申請書と必要書類、手数料と日数、道路占用許可との違いを書きます。手数料や受付時間は東京都(警視庁)と京都府の例で、どちらも2026年10月時点のものです。制度の内容は2026年10月29日時点のものです。

道路使用許可とは

道路使用許可は、道路交通法で決められた、道路で工事や作業をするときに警察署長から受ける許可です。工事や作業をしようとする人、またはその工事・作業の請負人が受けます。元請だけでなく、実際に作業をする下請の会社が申請する場合もあります。

許可が要るのは、次のような行為です。

区分例
道路での工事・作業クレーンを使った資材の搬入・搬出、コンクリートの打設
道路に工作物を置く掲示板、記念碑など(道路占用許可も要る)
露店・屋台を出す決まった場所での出店
交通に大きな影響がある行為祭礼、撮影、パレードなど

建設の仕事で多いのは、いちばん上の「道路での工事・作業」です。

道路使用許可の申請先と受付時間

申請先は、道路を使う場所を受け持つ警察署です。東京都内では、各警察署の交通規制係が窓口です。

場合申請先(東京都の例)
ふつうの道路場所を受け持つ警察署の交通規制係
2つ以上の警察署にまたがるどちらか一方の警察署
高速道路の上高速道路交通警察隊
受付時間平日8時30分〜16時30分

東京都では、e-Govでの電子申請もできます。ただ、手数料はオンラインで払えないので、警察署に行って納めます。納めてから審査が始まり、許可証は電子で渡されます。

道路使用許可申請書と必要書類

申請書は、窓口に出すときは2部作ります(京都府では、添える書類も含めて一式2部)。様式は各都道府県警察のページから入手でき、記載例を載せているところもあります。工事・作業のときに添える書類は、次のとおりです(東京都の例)。

書類中身
道路使用許可申請書窓口に出すときは2部。様式は警視庁のページで入手
工事の概要何の工事か、緊急時の連絡先
現場案内図現場のまわりの見取図
道路使用状況図(作業帯図)道路のどこを使うか、車や資器材、交通誘導員をどこに置くか
交通量調査の結果必要な場合

京都府では、場所と付近の見取図(位置図)、交通安全対策図、工程表など工事の内容がわかる資料を添えます。呼び方は違っても、「どこで」「道路のどこを使って」「どう安全を守るか」がわかる図面を出す点は同じです。工事の内容によって要る書類は変わるので、出す前に申請先の警察署に確かめてください。原則として、1つの行為につき1つの申請です。

道路使用状況図の例
道路使用状況図の例 現場の敷地 歩道 車道 作業帯 クレーン車 トラック 工事中 工事中 誘導員 誘導員 一般の車の通り道

道路使用許可の手数料(金額)と、何日前に出すか

手数料と、許可が出るまでの日数は、都道府県ごとに違います。東京都と京都府の例です。

比べるところ東京都(警視庁)京都府
手数料(工事・作業)2,700円2,400円
許可証の再交付700円—
許可が出るまで手数料を納めてから、ふつう数日標準の処理期間は7日
払い方警察署で納める(電子申請でも来署して納める)現金のほか、クレジットカード・電子マネー・スマホ決済も使える(高速道路交通警察隊を除く)
早めの相談が要るもの広い範囲の工事、国道・都道の工事、通行止めをともなうもの路上工事やイベント。一方通行などの交通規制の解除が要るときは1か月以上前に相談

手数料は審査の手数料で、道路を使う料金ではありません。原則として返ってきません。ほかの都道府県では、申請先の警察署で確かめてください。

「何日前までに出せばよいか」は、決まった日数で示されているわけではありません。京都府の標準の処理期間が7日なので、少なくとも作業の日の1〜2週間前には出せるように段取りしておくと安心です。交通規制がからむときや、大きな工事のときは、1か月以上前から警察署に相談しておきます。

道路使用許可と道路占用許可の違い

足場や仮囲いを道路に出すときは、警察署の道路使用許可に加えて、道路管理者の道路占用許可も要ります。

比べるところ道路使用許可道路占用許可
何の許可道路で工事・作業などをする道路に物を置いて、道路の一部を使い続ける
出し先警察署(交通の管理者)道路管理者(区道は区、都道は都の建設事務所、国道は国道事務所など)
建設での例クレーンでの搬入、生コンの打設工事用の足場、仮囲い

足場や仮囲いのように両方が要るときは、道路占用許可の申請とあわせて、道路使用許可の申請書を道路管理者を通して出すこともできます。京都府では、両方が要るときは、警察署か道路管理者のどちらか一方の窓口にまとめて出せると案内されています。

道路にどこまで足場や仮囲いを出せるかは、道路管理者ごとに基準があります。たとえば東京都大田区の区道では、次のように決められています。

物大田区の区道での基準の例
仮囲い・足場道路の境界からの出幅は1m以内。歩道では、使える幅の3分の1以下が目安
落下物を防ぐ朝顔路面から下の端までの高さが、歩道で4m以上、歩道と車道の区別がない道路で5m以上
占用料2026年4月1日から、許可書が出る前に納める

ほかの区や市、都道・国道では基準が違うので、図面を描く前に道路管理者に確かめてください。出す前に、道路管理者と警察署の両方に、手続きの順番を確かめておくと進めやすくなります。

許可を受けたあとのこと

許可証に書かれたことに変更があったときは、警察署に届け出ます。東京都では、許可期間が始まる前の期間の変更や、現場代理人の変更、数メートルほどの場所の変更などは変更の届けで済みますが、許可期間が始まったあとの期間の変更などは、新しく申請し直すことになります。許可証をなくしたときは、再交付を申請できます。

作業の当日は、職人さんや交通誘導員に、許可を受けた日時と、道路のどこまで使ってよいか(作業帯の範囲)を朝のうちに伝えておくと、許可の中身と違う使い方を防げます。許可証の写しを現場の詰所に置いておくと、問い合わせがあったときにもすぐ見せられます。

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出典

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