雇用保険の加入手続き|職人さんを雇ったときの適用事業所設置届・資格取得届と期限、建設業の労働保険との関係
一人親方で仕事を続けてきて、はじめて職人さんを雇うときに手続きでとまどう、というお話をよく伺います。人を雇ったら、雇用保険の加入手続きが必要です。このページでは、雇用保険に入る人の条件、はじめて雇ったときに出す届出と期限、必要な書類、建設業の労働保険の手続きとの関係を書きます。制度の内容は2026年10月29日時点のものです。
雇用保険に入る人(加入の条件)
次の2つの両方に当てはまる人は、原則として雇用保険に入ります。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 働く時間 | 1週間の決まった労働時間が20時間以上 |
| 働く期間 | 31日以上雇う見込みがある |
パートやアルバイトといった呼び方や、本人や事業主が入りたいかどうかに関係なく、条件に当てはまれば入る必要があります。事業主本人は雇われている立場ではないので入りません。
2028年10月1日からは、働く時間の条件が週20時間以上から週10時間以上に下がります。短い時間で手伝ってもらっている人も、その時点で対象になることがあります。
建設の仕事では、自社で雇った職人さんのほかにも、いろいろな形で現場に来てもらう人がいます。自社の雇用保険に入れるのは、自社が雇っている人です。
| 来てもらう人 | 自社の雇用保険 |
|---|---|
| 自社で雇った職人さん(条件に当てはまる人) | 入れる |
| ほかの会社から常用で来てもらう職人さん | 入れない(雇っている会社の雇用保険) |
| 外注として仕事を頼む一人親方 | 入れない(雇っていないため) |
ただし、外注と呼んでいても、働く時間や仕事の進め方を親方がすべて決めているなど、実際は雇っているのと変わらない働き方なら、雇われている人として扱われることがあります。呼び方ではなく働き方の中身で決まるので、迷う人がいるときは、早めにハローワークに相談してください。
はじめて職人さんを雇ったときの手続き
はじめて人を雇ったときは、雇用保険の手続きの前に、労働保険の保険関係を成立させる届出が要ります。
| 手続き | 出す先 | 期限 |
|---|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届(雇用保険の分) | ハローワーク | 雇用保険が適用になった日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | ハローワーク | 適用事業所になった日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク | 雇い入れた日の翌月10日まで(はじめては設置届と一緒に) |
| 労働保険 概算保険料申告書 | 労働局など(納付は金融機関) | 適用になった日の翌日から50日以内 |
2人目からは、雇うたびに資格取得届を出せば済みます。期限は、雇い入れた日の翌月10日までです。たとえば10月20日に雇ったら、11月10日までに出します。
雇用保険の加入手続きの必要書類
| 届出 | 主に必要なもの |
|---|---|
| 適用事業所設置届 | 法人なら登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿 など |
| 資格取得届 | 本人のマイナンバー(記載が必須) |
| 資格取得届(前の職場の被保険者番号がわからないとき) | 労働者名簿や履歴書など、職歴がわかる書類 |
個人の親方の場合に何を持っていけばよいか、どの書類の控えがいるかは、事業所のある地域を受け持つハローワークで確かめてください。前に雇用保険に入っていた職人さんなら、前の職場でもらった雇用保険の書類に被保険者番号が書いてあることがあるので、雇うときに本人に聞いておくと手続きが早く進みます。
届出は窓口に持っていくほか、電子申請(e-Gov)でもできます。
建設業の労働保険の手続きとの関係
建設業は、労災保険と雇用保険を別々に手続きする「二元適用事業」です。雇用保険の手続きはハローワーク、労災保険の手続きは労働基準監督署が受け持ち、労働保険番号も別々に付きます。
| 比べる点 | 労災保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 受け持つ役所 | 労働基準監督署 | ハローワーク |
| 現場で働く職人さんの分 | 元請がまとめて入る | 雇っている会社・親方がそれぞれ入る |
| 保険料の負担 | 事業主だけ | 働く人と事業主で分ける |
現場の労災保険は、元請が下請の会社に雇われている職人さんの分まで含めて保険料を納めます。そのため、下請として現場に入る親方がはじめて人を雇うときに、まず必要になるのは雇用保険の手続きです。現場以外の仕事、たとえば事務所や作業場での仕事のために人を雇う場合の労災保険の扱いは、労働基準監督署で確かめてください。
一人親方の労災の特別加入は、人を雇わずに仕事をするのがふだんの状態である人が対象です。人を雇って仕事をするのがふだんの状態になるなら、親方自身の労災の入り方も見直しが要ります。特別加入をしている場合は、加入している団体に、人を雇うことを早めに伝えて、続け方を相談してください。
職人さんが辞めたときの手続き
雇用保険は、入るときだけでなく、辞めるときにも手続きがあります。
| 手続き | 期限・中身 |
|---|---|
| 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内にハローワークへ |
| 離職証明書(離職票がほしいと言われたとき) | 喪失届と一緒に出す。賃金台帳と出勤簿(原則13か月分)、退職届など辞めた理由がわかる書類を添える |
職人さんが次の仕事を探す間に失業給付を受けるには、離職票が要ります。辞めると決まったら、離職票がほしいかを本人に聞いておくと、あとで慌てずに済みます。賃金台帳と出勤簿を13か月分そろえる必要があるので、出面を毎月きちんと残しておくことが、ここでも役に立ちます。
雇用保険料の負担はいくら?
2026年度(令和8年度)の建設の事業の雇用保険料率は1000分の16.5で、そのうち1000分の6を働く人、1000分の10.5を事業主が負担します。
| 月の給料 | 働く人の負担(天引き) | 事業主の負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 1,500円 | 2,625円 | 4,125円 |
| 30万円 | 1,800円 | 3,150円 | 4,950円 |
| 35万円 | 2,100円 | 3,675円 | 5,775円 |
働く人の負担分は毎月の給料から天引きし、事業主の負担分と合わせて、毎年の年度更新でまとめて納めます。元請に法定福利費を請求するときの考え方は → 法定福利費の請求書 にまとめています。
雇い方や働き方によって、雇用保険の対象になるかどうかの判断が変わることがあります。迷うときは、ハローワークや社労士で確かめてください。
建設業の請求事務を任せたいとき
RY consulting は、一人親方・小さな専門工事会社の毎月の請求書づくりを代わりに引き受けています。出面をLINEで撮って送っていただくだけで、手書きの出面表でも大丈夫です。元請・上位会社の指定の書式があればその書式で、なければいつもの書式で、現場ごとに請求書をお作りします。常用も出来高も扱います。料金は職人さんの人数に応じたシンプルプランで、LPの料金の欄を見れば全部わかります。契約期間の縛りはありません。
出典
- ハローワーク淀川(大阪労働局)「被保険者に関する手続き」 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/yodogawa/_119794/_119800/_119802.html
- 東京労働局「労働保険・雇用保険の手続き」に関する資料(保険関係成立届・適用事業所設置届・二元適用事業) https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002371191.pdf
- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」(令和7年8月20日) https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001542937.pdf
- 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率」 https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/koyouhoken-20260316.html
- 厚生労働省「『請負による建設の事業』における労務費率を用いた労災保険料の算定について」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/kensetsurousai.pdf