技能講習の一覧|玉掛け・フォークリフト・足場の作業主任者など建設の現場で求められるもの、修了証、特別教育との違い
現場に入る前の書類で、職人さんの資格を書く欄に「玉掛け技能講習」「フォークリフト運転技能講習」と並んでいるのを見て、うちの職人さんは何を持っていればよいのか、と迷うお話をよく伺います。このページでは、建設の現場でよく求められる技能講習を一覧にし、重さや高さの境目、特別教育との違い、修了証の扱いを書きます。制度の内容は2026年10月29日時点のものです。
技能講習とは
技能講習は、労働安全衛生法で決められた、危ない作業をするための講習です。都道府県労働局に登録された機関(登録教習機関)が行い、最後に修了試験があります。合格すると、講習をした機関から技能講習修了証が渡されます。
技能講習が求められるのは、大きく2つの場面です。
| 場面 | 中身 | 例 |
|---|---|---|
| 就業制限の業務 | 資格がない人はその作業をしてはいけない | 玉掛け、フォークリフト、車両系建設機械、高所作業車 |
| 作業主任者 | 現場で作業を指揮する人を選ぶときの資格 | 足場の組立て等、型枠支保工、地山の掘削 |
就業制限の業務は、会社が資格のない人にさせてはいけないだけでなく、資格のない人が自分で行うことも禁じられています。一人親方として入る場合も同じです。作業をするときは、修了証を持ち歩く決まりもあります。
玉掛け・フォークリフトなど、運転や作業の技能講習
建設の現場でよく出てくる就業制限の業務と、技能講習が要る境目です。境目より下は特別教育、上の一部は免許になります。
| 作業 | 技能講習が要る範囲 | 講習の名前 |
|---|---|---|
| 玉掛け | つり上げ荷重1t以上のクレーン・移動式クレーンなど | 玉掛け技能講習 |
| 移動式クレーンの運転 | つり上げ荷重1t以上5t未満(5t以上は免許) | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
| クレーンの運転 | つり上げ荷重5t以上のうち、床上操作式のもの | 床上操作式クレーン運転技能講習 |
| フォークリフトの運転 | 最大荷重1t以上 | フォークリフト運転技能講習 |
| ユンボ・ブルドーザーなどの運転 | 機体重量3t以上 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 |
| 杭打機などの運転 | 機体重量3t以上 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 |
| 解体用の重機の運転 | 機体重量3t以上 | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 |
| 高所作業車の運転 | 作業床の高さ10m以上 | 高所作業車運転技能講習 |
| 不整地運搬車の運転 | 最大積載量1t以上 | 不整地運搬車運転技能講習 |
| ショベルローダーなどの運転 | 最大荷重1t以上 | ショベルローダー等運転技能講習 |
| ガス溶接・溶断 | 重さ・高さの条件なし | ガス溶接技能講習(または免許) |
重機や高所作業車、フォークリフトで道路を走るときは、これとは別に、道路交通法の運転免許が要ります。
足場・型枠支保工など、作業主任者の技能講習
決められた作業では、会社が作業主任者を選んで、作業を指揮させなければなりません。建設の現場でよく出てくるものは、次のとおりです。
| 作業 | 作業主任者を選ぶ範囲 | 講習の名前 |
|---|---|---|
| 地山の掘削・土止め支保工 | 掘削面の高さ2m以上の掘削、土止めの切りばり・腹起こしの取付け・取外し | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 |
| 型枠支保工 | 組立て・解体 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 |
| 足場 | つり足場・張出し足場、高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 |
| 鉄骨 | 高さ5m以上の建物の骨組み・塔の組立て・解体・変更 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 |
| 木造の建て方 | 軒の高さ5m以上の木造の構造部材の組立て、屋根下地・外壁下地の取付け | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 |
| コンクリート造の解体 | 高さ5m以上の工作物の解体・破壊 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 |
| 酸素欠乏の場所 | マンホールや地下ピットなど、決められた場所での作業 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習など |
| 有機溶剤・石綿 | 屋内での塗装などの有機溶剤の業務、石綿を含むものの取扱い | 有機溶剤作業主任者技能講習、石綿作業主任者技能講習 |
足場は、高さ5m未満のふつうの足場でも、組立て・解体・変更をする人には特別教育が要ります。作業主任者が要るかどうかとは別の話なので、混同しないようにしてください。
技能講習と特別教育の違い
| 比べるところ | 技能講習 | 特別教育 |
|---|---|---|
| 誰が行う | 都道府県労働局に登録された機関 | 事業者(会社)。社内でも外部の講習でもよい |
| 修了試験 | ある | ない |
| 証明 | 修了証が交付される | 事業者が記録を作って保存する |
| 対象 | 重い・高い・大きい作業や、作業主任者 | 技能講習の境目より軽い・低い作業など |
特別教育の種類や記録の残し方は → 特別教育の一覧 にまとめています。
技能講習の受け方
技能講習は、登録教習機関に直接申し込んで受けます。どこの機関で、いつ開かれるかは、各都道府県労働局のページや、機関の案内で確かめられます。受けられる人の条件と、講習の科目は、講習の種類ごとに決まっています。
同じ講習でも、持っている資格や実務の経験によって、科目の一部が免除されて講習の時間が短くなることがあります。申し込むときに、手元の免許証や修了証を機関に見せて、どのコースになるか聞いておくと、むだな日数を取らずに済みます。
| 確かめておくこと | 理由 |
|---|---|
| どの講習が要るか(重さ・高さの境目) | 境目より下なら、特別教育で足りることがある |
| 持っている免許・修了証 | 科目の免除で、講習の時間が短くなることがある |
| 講習の日数と場所 | 現場を休む日と、行き帰りの段取りを決めるため |
| 費用 | 機関ごとに違うので、申し込む前に確かめる |
技能講習修了証をなくしたとき
修了証の再交付や書替え(名前が変わったときなど)は、修了証を出した登録教習機関で行います。講習を受けた機関がなくなっている場合は、厚生労働大臣が指定した「技能講習修了証明書発行事務局」で手続きできます。どこで受けたかわからないときは、都道府県労働局に問い合わせます。
| 困っていること | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 修了証をなくした・汚れた | 講習を受けた登録教習機関 |
| 講習を受けた機関がもうない | 技能講習修了証明書発行事務局 |
| どこで受けたか覚えていない | 都道府県労働局 |
| 修了証が何枚もあって持ち歩きにくい | 技能講習修了証明書に1枚にまとめる手続きができる(機関から情報が届いているものに限る) |
修了証は、職人さんごとにコピーを取って一覧にしておくと、現場ごとに資格の写しを求められたときにすぐ出せます。
建設業の請求事務を任せたいとき
RY consulting は、一人親方・小さな専門工事会社の毎月の請求書づくりを代わりに引き受けています。出面をLINEで撮って送っていただくだけで、手書きの出面表でも大丈夫です。元請・上位会社の指定の書式があればその書式で、なければいつもの書式で、現場ごとに請求書をお作りします。常用も出来高も扱います。料金は職人さんの人数に応じたシンプルプランで、LPの料金の欄を見れば全部わかります。契約期間の縛りはありません。
出典
- 厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「就業制限業務」 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo46_1.html
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「技能講習」 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo45_1.html
- 労働安全衛生法 第14条・第61条、労働安全衛生法施行令 第6条・第20条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
- 厚生労働省「技能講習修了証明書の発行」 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/