特別教育の一覧|足場・フルハーネス・高所作業車・玉掛け1t未満など建設でよくあるもの、誰が行うか、記録の残し方
新しく入った職人さんを足場の現場に出す前や、高所作業車を使う現場が決まったときに、「特別教育は受けていますか」と元請・上位会社から聞かれた、というお話をよく伺います。このページでは、建設の現場でよく出てくる特別教育を一覧にし、誰が行うのか、記録をどう残すのかを書きます。制度の内容は2026年10月29日時点のものです。
特別教育とは
特別教育は、危ない作業や体に悪い作業に職人さんをつかせるときに、事業者(会社)が行わなければならない教育です。労働安全衛生法で決められていて、対象になる作業は労働安全衛生規則に並んでいます。科目と時間は、作業ごとに国の規程で決まっています。
技能講習との大きな違いは、行うのが会社だという点です。講習の機関の登録はいらず、修了試験もありません。重さ・高さで技能講習と分かれる作業や、技能講習の種類については → 技能講習の一覧 にまとめています。
建設の現場でよくある特別教育の一覧
| 作業 | 特別教育が要る範囲 |
|---|---|
| 足場の組立て・解体・変更 | 高さにかかわらず。地上や堅い床の上での補助作業だけの人は除く |
| フルハーネスを使う作業 | 高さ2m以上で、作業床を設けるのがむずかしい場所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を使う作業 |
| ロープ高所作業 | 高さ2m以上で作業床を設けるのがむずかしい場所で、ロープで体を支えながら行う作業 |
| 高所作業車の運転 | 作業床の高さ10m未満(道路を走る運転は除く) |
| 玉掛け | つり上げ荷重1t未満のクレーン・移動式クレーンなど |
| 移動式クレーンの運転 | つり上げ荷重1t未満 |
| クレーンの運転 | つり上げ荷重5t未満 |
| 小型の重機の運転 | 機体重量3t未満のユンボ・ブルドーザー・解体用の重機など(道路を走る運転は除く) |
| フォークリフトの運転 | 最大荷重1t未満 |
| 不整地運搬車の運転 | 最大積載量1t未満 |
| アーク溶接 | アーク溶接機を使う溶接・溶断 |
| 研削といしの取替え・試運転 | グラインダーの砥石を替える作業など |
| 電気の取扱い | 低圧の充電電路の敷設・修理など |
| 酸素欠乏の場所での作業 | マンホールや地下ピットなど、決められた場所での作業 |
| 石綿(アスベスト) | 石綿を含む建物などの解体・改修 |
| 粉じん作業 | 決められた粉じん作業(特定粉じん作業) |
| 建設用リフト・動力巻上げ機・ゴンドラ | 運転・操作 |
足場の特別教育は、高さ5m未満のふつうの足場でも要ります。高さ5m以上などの足場で選ぶ作業主任者とは別のものです。フルハーネスの特別教育は、ロープ高所作業の特別教育の対象になる作業には要りません。
高所作業車の特別教育(作業床の高さ10m未満)
高所作業車は、作業床の高さで要るものが分かれます。10m未満なら特別教育、10m以上なら技能講習です。現場でよく使う高さ10m未満の高所作業車でも、運転するには特別教育が要ります。
| 作業床の高さ | 要るもの |
|---|---|
| 10m未満 | 高所作業車の運転の特別教育 |
| 10m以上 | 高所作業車運転技能講習 |
ここでいう運転は、現場の中で動かしたり、作業床を上げ下げしたりすることです。高所作業車で道路を走るときは、特別教育とは別に、道路交通法の運転免許が要ります。高さの違う車を何台か使う会社では、どの車に誰が乗れるかを一覧にしておくと、現場の段取りで迷いません。
フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育
フルハーネスの特別教育が要るのは、次の3つがそろう作業です。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 高さ | 2m以上の場所 |
| 作業床 | 作業床を設けるのがむずかしい場所 |
| 使う器具 | フルハーネス型の墜落制止用器具 |
作業床がある場所で作業する人ではなく、作業床を設けられない高い場所で、落ちたときに体を止めるためにフルハーネスを着けて作業する職人さんが対象です。ロープで体を支えながら行うロープ高所作業は、ロープ高所作業の特別教育のほうになります。
特別教育は誰が行うか
特別教育を行う責任は会社にあります。やり方は、社内で行うか、外部の講習会に職人さんを出すかのどちらでもかまいません。外部の講習会を使う場合も、会社の責任で受けさせることに変わりはありません。
| 比べるところ | 社内で行う | 外部の講習会に出す |
|---|---|---|
| 講師 | 科目について十分な知識と経験がある人(資格の決まりはない) | 講習会の講師 |
| 時間・科目 | 国の規程どおりの科目・時間を守る | 講習会のカリキュラムどおり |
| 費用 | 会社が負担 | 講習会費・交通費も会社が負担 |
| 記録 | 会社が作って保存する | 修了証をもらっても、会社の記録は別に作って保存する |
特別教育を受けている時間は労働時間です。原則として所定の労働時間の中で行い、時間外に行ったときは割増賃金を払います。
技能講習を修了しているなど、科目について十分な知識や経験がある人は、その科目を省略できます。
特別教育の記録の残し方
特別教育を行ったときは、受けた人や科目などの記録を作り、3年間保存しなければなりません。外部の講習会の修了証のコピーだけでなく、会社として記録を残しておくと、元請・上位会社から資格の写しを求められたときにも、すぐ出せます。
| 書いておくこと | 例 |
|---|---|
| 受けた人 | 職人さんの名前 |
| 実施した日 | 2026年10月20日 |
| 特別教育の種類 | 足場の組立て等の業務に係る特別教育 |
| 科目と時間 | 規程の科目ごとに、何時間行ったか |
| 講師 | 社内の講師の名前、または講習会の名前 |
| 実施した場所 | 会社の事務所、講習会の会場など |
特別教育で法律が決めているのは、この会社の記録の作成と保存です。技能講習の修了証のような、国が決めた修了証の交付の決まりはありません。外部の講習会が出す修了証や修了カードは、その講習会で受けたことを示す書類として、元請・上位会社に出す資格の写しにも使えます。社内で行った場合は、会社で作った記録の写しや、会社が出す修了の証明を使います。
| 受け方 | 手元に残るもの | 現場で出すもの |
|---|---|---|
| 外部の講習会 | 講習会の修了証と、会社の記録 | 修了証の写し |
| 社内で実施 | 会社の記録 | 記録の写しや、会社が出す修了の証明 |
職人さんが多い会社では、特別教育と技能講習をまとめて、職人さんごとに1枚の表にしておくと、現場ごとの資格の確かめが早くなります。新しく入った職人さんは、前の会社でどの特別教育を受けたか、修了証や記録の写しがあるかを入社のときに聞いておくと、受け直すかどうかを決めやすくなります。
建設業の請求事務を任せたいとき
RY consulting は、一人親方・小さな専門工事会社の毎月の請求書づくりを代わりに引き受けています。出面をLINEで撮って送っていただくだけで、手書きの出面表でも大丈夫です。元請・上位会社の指定の書式があればその書式で、なければいつもの書式で、現場ごとに請求書をお作りします。常用も出来高も扱います。料金は職人さんの人数に応じたシンプルプランで、LPの料金の欄を見れば全部わかります。契約期間の縛りはありません。
出典
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「特別教育」 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo50_1.html
- 厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
- 労働安全衛生法 第59条第3項、労働安全衛生規則 第36条〜第39条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
- 長野労働局「労働者への安全衛生教育」(2026年6月) https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/aneikyouiku-gimu20260623.pdf