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インボイスの経過措置は2026年10月から70%に|いつまで続くか、一人親方と上位会社への影響と計算

2026年10月1日から、インボイスの登録をしていない相手への支払いについて、払った側が消費税から差し引ける割合が80%から70%に下がりました。建設の仕事では、未登録の一人親方に常用や請負の代金を払っている元請・上位会社と、その代金を受け取る一人親方の両方に関わる話です。このページでは、経過措置がいつまで続くのか、10月から何が変わったのか、親方と上位会社それぞれにいくら響くのかを、計算の例と一緒に書きます。制度の内容は2026年10月29日時点のものです。

一人親方の請求でよく聞かれるほかの疑問は → 一人親方の請求のよくある疑問 にまとめています。

インボイスの経過措置とは

消費税は、売上で預かった消費税から、仕入れや外注で払った消費税を差し引いて納めます。インボイス制度が始まってからは、差し引くためにインボイス(適格請求書)が必要になりました。登録していない一人親方はインボイスを出せないので、本来なら、その親方に払った代金の消費税分は差し引けません。

いきなりまったく差し引けなくなると取引への影響が大きいので、一定の割合だけ差し引けるようにしているのが経過措置です。割合は時期ごとに段階的に下がっていきます。

経過措置はいつまで?時期ごとの割合

取引の時期差し引ける割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2028年9月70%
2028年10月〜2030年9月50%
2030年10月〜2031年9月30%
2031年10月から0%(差し引けない)
経過措置の割合の移り変わり
経過措置の割合の移り変わり 0% 50% 100% 80% 2023.10 から 70% 2026.10 から 50% 2028.10 から 50% 2029.10 から 30% 2030.10 から 0% 2031.10 から 今ここ 改正後(いまの制度) 改正前の予定 改正前:2026.10〜50% → 2029.10〜0%

もともとは、2026年10月から3年間50%、その後は0%になる予定でした。2026年度の税制改正で、2026年10月からの割合が70%に変わり、経過措置そのものも2031年9月まで延びました。延長はされましたが、割合は2年ごとに下がっていきます。

取引の時期改正前の予定改正後
2026年10月〜2028年9月50%70%
2028年10月〜2029年9月50%50%
2029年10月〜2030年9月0%50%
2030年10月〜2031年9月0%30%
2031年10月から0%0%

2026年10月から何が変わったか

変わったのは、差し引ける割合が80%から70%になったことです。どちらの割合になるかは、代金を払った日ではなく、取引をした日で決まるのが原則です。常用なら働いてもらった日、請負なら引き渡しを受けた日です。たとえば9月に入ってもらった常用の代金を10月に払った場合は、9月の取引なので80%です。

取引の日と支払の日のずれ
取引の日と支払の日のずれ9月 10月 常用で入ってもらう (取引の日) 代金を払う (支払の日) この日で決まる → 80% 10月に入ってもらった分 → 70%

あわせて、登録していない1人の相手からの仕入れが1年で1億円(税込)を超えると、超えた分は経過措置の対象外になりました(改正前は10億円)。一人親方への支払いで1億円を超えることはまずないので、多くの上位会社には関係がありません。

計算の例:上位会社の負担はいくら増えるか

未登録の一人親方に、常用の代金として月44万円(うち消費税相当4万円)を払っている上位会社の例です。差し引ける額は、消費税相当の4万円に割合をかけて出します。

取引の時期割合差し引ける額(月)9月までと比べて増える負担(月)同(年)
2026年9月まで80%32,000円——
2026年10月〜2028年9月70%28,000円4,000円48,000円
2028年10月〜2030年9月50%20,000円12,000円144,000円
2030年10月〜2031年9月30%12,000円20,000円240,000円
2031年10月から0%0円32,000円384,000円

未登録の親方が3人いれば、10月からの負担の増え方は月1万2,000円、年14万4,000円です。

経過措置の計算機

取引の時期(割合)差し引ける額(月)9月までと比べて増える負担

一人親方にはどう響くか

上位会社の負担が増えるので、この時期は、上位会社から「インボイスに登録してほしい」「単価を相談したい」と言われた、という親方のお話をよく伺います。

単価の話し合い自体は普通の取引ですが、国のQ&Aでは、受けた側に責任がないのに代金を一方的に引き下げることや、話し合いが形だけで、免税事業者が仕入れや経費で払った消費税も払えないような安い代金にすることは、独占禁止法・取適法(旧下請法)・建設業法に違反するおそれがあるとしています。困ったときは、国の相談窓口に相談できます。

登録するかどうかを考えるときは、登録すると何を納めることになるかを先に見ておくと判断しやすくなります。登録すると消費税の課税事業者になり、毎年、申告と納付が必要です。その代わり、個人の親方には、納める額を軽くする特例があります。

申告する年使える特例納める額
2026年分まで2割特例売上の消費税の2割
2027年分・2028年分3割特例売上の消費税の3割

たとえば、1年の売上が税抜480万円(消費税48万円)の親方なら、2割特例で納めるのは9万6,000円、3割特例なら14万4,000円です。3割特例は、登録したことで課税事業者になった個人で、2年前の売上が1,000万円以下であることなどが条件です。どちらも細かい条件があるので、使えるかどうかは税理士や税務署で確かめてください。

上位会社(払う側)がしておくこと

経過措置で差し引くには、登録していない相手の請求書(取引の内容や金額がわかるもの)を保存し、帳簿に経過措置の適用を受ける取引であることを書いておく必要があります。10月の取引からは、帳簿に書く割合も70%に変わります。

協力会社が多い上位会社では、親方ごとに登録しているかどうかを一覧にしておくと、毎月の照合と帳簿づけが早くなります。登録番号は、国税庁の公表サイトで確かめられます。

建設業の請求事務を任せたいとき

RY consulting は、一人親方・小さな専門工事会社の毎月の請求書づくりを代わりに引き受けています。出面をLINEで撮って送っていただくだけで、手書きの出面表でも大丈夫です。元請・上位会社の指定の書式があればその書式で、なければいつもの書式で、現場ごとに請求書をお作りします。常用も出来高も扱います。料金は職人さんの人数に応じたシンプルプランで、LPの料金の欄を見れば全部わかります。契約期間の縛りはありません。

出典

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