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施工体制台帳とは?作る義務は誰にあるか、下請が出すもの・添付書類・書き方

施工体制台帳は、ひとつの工事に、どの会社が、どの立場で、誰を置いて入っているかを、元請が一冊にまとめる書類です。建設業法で決められていて、作るのは元請ですが、中身の多くは下請から出てくる情報でできています。このページでは、作る義務が誰にあるのか、台帳に書く項目と添付書類、下請として元請に出すもの、書き方を書きます。制度の内容は2026年10月29日時点のものです。

施工体制台帳とは

施工体制台帳は、元請が、1次下請だけでなく2次・3次以下の下請(許可のない業者も含む)まで、工事に入る会社の情報をまとめたものです。台帳をもとに、会社どうしの関係を樹形図で示した施工体系図も作り、現場に掲げます。

下請の立場では、台帳そのものを作ることはありません。ただ、台帳を作る工事に入ると、現場に入る前に会社の情報や作業員名簿を出すよう求められ、さらに下の会社や一人親方に仕事を出していれば、その分の書類も必要になります。台帳の中身を知っておくと、元請から何を求められているのかがわかり、出し直しが減ります。

施工体制台帳と下請の関係
施工体制台帳と下請の関係 発注者 元請 施工体制台帳を作る 現場 施工体系図を掲示 1次下請 2次下請 3次下請 会社の情報・作業員名簿 再下請負通知書(さらに下 に出したとき)

施工体制台帳の作成義務は誰にあるか

工事作る人作るとき
民間工事特定建設業の許可を持つ元請下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
公共工事元請下請契約を結べば金額にかかわらず。台帳の写しを発注者に出す

特定建設業の許可は、元請として大きな額を下請に出す会社が持つ許可です。民間工事の金額は、2025年2月1日に、4,500万円(建築一式工事は7,000万円)から引き上げられました。総額には、資材の納入・調査・運搬・警備などの契約の金額は入れません。

金額に届かない民間工事では、法律上は作らなくてもかまいません。ただ、元請によっては、金額にかかわらず同じ書類を求めることがあります。

施工体制台帳に書く項目

誰について書く項目
元請許可の内容、健康保険などの加入状況、工事の名前・内容・工期、発注者との契約の内容、発注者の監督員、置く技術者、外国人材が入るかどうか、工事に入る人の氏名など
下請会社名・住所、工事に必要な許可の業種、健康保険などの加入状況、下請契約をした工事の名前・内容・工期・契約日、元請の監督員、置く技術者、外国人材が入るかどうか、工事に入る人の氏名など

令和2年10月からは、工事に入る人の情報(作業員名簿)も台帳の一部になりました。

施工体制台帳の添付書類

添付書類中身
発注者との契約書の写し元請が発注者と結んだ契約
下請との契約書の写し注文書・注文請書・基本契約約款なども含む
監理技術者などの資格がわかるもの専任が必要な工事では、監理技術者資格者証の写し
監理技術者補佐・専門技術者の資格がわかるもの置く場合
監理技術者などとの雇用関係がわかるもの健康保険の資格がわかるものや監理技術者資格者証の写しなど

下請が元請に出すもの

元請は、台帳を作る工事だと決まると、下請に「施工体制台帳作成建設工事の通知」でそのことを知らせ、現場にも掲げます。これを受けた下請が出すのは、次のものです。

もの中身出すとき
自社の情報会社名・住所、許可の業種と番号、健康保険・年金・雇用保険の加入状況、主任技術者現場に入る前
作業員名簿現場に入る職人さんの氏名・生年月日・職種・社会保険など現場に入る前と、人が変わったとき
再下請負通知書さらに下の会社に仕事を出したとき、その会社の情報。下の会社との契約書(注文書・請書など)の写しを付ける再下請の契約をしたら遅滞なく

作業員名簿の書き方は → 作業員名簿の書き方、再下請負通知書は → 再下請負通知書の書き方 にまとめています。

施工体制台帳の書き方

様式は決まっておらず、国土交通省の様式例や、全国建設業協会の全建統一様式(様式第3号 施工体制台帳)がよく使われます。元請が書式を指定することも多いので、まずは元請の書式を確かめます。下請の欄を書くときのポイントは、次のとおりです。

欄書き方
会社名・代表者・住所許可証と同じ表記で書く
許可業種・許可番号この工事に必要な業種の許可と、その番号
工事の名前・内容上位会社との注文書と同じ名前、自社が受け持つ工事の中身
工期・契約日注文書・請書の日付と合わせる
健康保険など健康保険・厚生年金・雇用保険それぞれ、加入しているか、適用除外か
主任技術者置く人の氏名と資格の内容
外国人材一号特定技能外国人・技能実習生が入るかどうか

下請の欄の記入例

内装の仕上げを受け持つ1次下請の例です(会社名・番号は架空のものです)。

欄記入例
会社名株式会社〇〇内装
許可業種・許可番号内装仕上工事業 東京都知事許可(般-6)第000000号
工事の名前・内容〇〇ビル新築工事のうち内装工事(軽鉄下地・ボード張り)
工期・契約日2026年11月4日〜2027年1月29日、契約日2026年10月20日
健康保険など健康保険:加入、厚生年金:加入、雇用保険:加入
主任技術者〇〇〇〇(2級建築施工管理技士(仕上げ))
外国人材なし

一人親方に仕事を出すときも、その一人親方は下請として台帳に載り、出した会社は再下請負通知書を出します。国のガイドラインでは、雇用保険に入っていない一人親方が現場にいるとき、元請は再下請負通知書と請負契約書を出してもらい、中身を確かめることになっています。口約束で入ってもらっている親方がいる場合は、注文書・請書を交わしておくと、書類をそろえるときに困りません。

いちばん食い違いが出やすいのは、工期と契約日、会社名の表記です。注文書と台帳と請求書で表記がそろっていると、元請の確認も早く済みます。請求書の書き方は → 建設業の請求書 にまとめています。

変わったときと保存

台帳に書いたことが変わったときは、遅滞なく、変わった日を書き添えて直します。下請も、出した内容が変わったときは、変わった日を書き添えて遅滞なく知らせます。施工体系図も、入っている下請が変わったら速やかに書き直します。

台帳と施工体系図は、発注者に引き渡すまで現場に置いておきます。引き渡したあとは、決められた部分を営業所の帳簿と一緒に残します。保存の年数など細かいところは、行政書士や許可を出した役所で確かめてください。

建設業の請求事務を任せたいとき

RY consulting は、一人親方・小さな専門工事会社の毎月の請求書づくりを代わりに引き受けています。出面をLINEで撮って送っていただくだけで、手書きの出面表でも大丈夫です。元請・上位会社の指定の書式があればその書式で、なければいつもの書式で、現場ごとに請求書をお作りします。常用も出来高も扱います。料金は職人さんの人数に応じたシンプルプランで、LPの料金の欄を見れば全部わかります。契約期間の縛りはありません。

出典

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