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雇い入れ時健康診断|職人さんを雇うときの11項目、費用は誰が持つか、3か月以内の診断書で代えられる場合と記録

新しく職人さんを雇うとき、「前に受けた健康診断の結果で足りるのか」「費用はこちらで持つのか」と迷うお話をよく伺います。このページでは、雇い入れ時健康診断(雇入時健康診断、読み方は「やといいれじ けんこうしんだん」)の対象になる人、項目、費用、3か月以内の診断書で代えられる場合、記録の残し方を書きます。制度の内容は2026年10月29日時点のものです。

雇い入れ時健康診断とは

雇い入れ時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに、会社が医師による健康診断を行わなければならないという決まりです。労働安全衛生規則で決まっていて、業種や会社の大きさにかかわりません。職人さんが1人の会社でも、雇うときには必要です。

パートやアルバイトで雇う職人さんも、次の両方にあてはまれば対象です。

条件中身
雇う期間期間の定めがない、または更新して1年以上使う予定・すでに1年以上使っている
働く時間1週間の所定労働時間が、同じ仕事をするふつうの職人さんの4分の3以上

1週間の所定労働時間がふつうの職人さんのおおむね2分の1以上なら、行うことが望ましいとされています。

請負で現場に入ってもらう一人親方は、雇い入れではないので、この決まりの対象ではありません。ただ、労働者にあたるかどうかは、契約の名前ではなく、指示の受け方や働く時間の決まり方など、働き方の実態で判断されます。どちらにあたるか迷うときは、労働基準監督署や社労士に確かめてください。

雇い入れ時健康診断の項目(11項目)

項目中身
1 既往歴・業務歴これまでの病気や、どんな仕事をしてきたか
2 自覚症状・他覚症状本人の訴えと、医師の診察
3 身長・体重・腹囲・視力・聴力聴力は1,000Hzと4,000Hzの音
4 胸部エックス線胸のレントゲン
5 血圧血圧の測定
6 貧血血色素量・赤血球数
7 肝機能GOT・GPT・γ-GTP
8 血中脂質LDL・HDLコレステロール、中性脂肪
9 血糖血糖の検査
10 尿尿の中の糖とたんぱく
11 心電図心電図の検査

1年ごとの定期健康診断では、年齢などによって医師の判断で省ける項目がありますが、雇い入れ時健康診断には、医師の判断で省ける項目はありません。

3か月以内に受けた健康診断の結果で代えられる

医師による健康診断を受けてから3か月たっていない人を雇うときは、その人が結果を証明する書類を出せば、同じ項目は省けます。「6か月以内」「1年以内」ではなく、3か月以内です。

3か月以内の診断書で代えられるかの流れ
3か月以内の診断書で代えられるかの流れ 職人さんが健康診断の 結果を持っている? 11項目すべて 受けてもらう いいえ はい 受けた日から3か月以内? 11項目すべて 受けてもらう いいえ はい 11項目すべてそろっている? その結果で 代える はい いいえ 足りない項目だけ 受けてもらう 健康診断個人票を作って5年保存

前の会社で受けた定期健康診断の結果などは、項目が11項目に足りないことがあります。たとえば心電図や血中脂質が抜けている場合は、足りない項目だけ受けてもらえば済みます。

職人さん持ってきた結果受けてもらうもの
Aさん2か月前に受けた結果。心電図だけ入っていない心電図だけ
Bさん5か月前に受けた結果。11項目そろっている3か月を過ぎているので11項目すべて
Cさん結果を持っていない11項目すべて

雇い入れ時健康診断の11項目のチェック表

職人さんが持ってきた健康診断の結果は

結果に入っている項目にチェックを付けてください。

受けてもらうもの

どの場合も、健康診断個人票を作って5年間保存します。

雇い入れ時健康診断はいつまでに受ける?

規則で決まっているのは「雇い入れるとき」に行うことです。雇い入れの手続きとあわせて段取りしておくのが確実です。

段取りすること
雇うと決まったとき3か月以内に受けた健康診断の結果があるかを聞く
結果がない・足りないとき受ける医療機関と日を決める(会社の近くや、職人さんの住まいの近くなど)
働きはじめるころ健康診断を受けてもらい、結果を受け取る
結果を受け取ったら個人票を作り、本人に結果を知らせる

現場の予定が詰まっている時期は、健康診断の日を後回しにしがちです。働きはじめる前に医療機関の予約まで済ませておくと、受けそびれを防げます。

雇い入れ時健康診断の費用は誰が持つ?

健康診断は、法律で会社に行うことが義務づけられているので、費用は会社が持つものとされています。職人さんに費用を出してもらうのではなく、会社が払う前提で段取りをしておきます。受けに行っている時間の賃金も、会社が払うことが望ましいとされています。

決まり中身
費用会社が負担するものとされている
受けている時間の賃金会社が払うことが望ましい
費用の額医療機関や項目で違うので、申し込む前に確かめる

職人さんが自分で受けてきた3か月以内の結果を使う場合に、その費用をどう扱うかは、雇うときの話し合いで決めておくと、あとでもめずに済みます。受けに行った日の半日や1日を、出面の上でどう扱うか(出勤として数えるか)も、あわせて決めておくと、月末の給与や請求の集計で迷いません。出面のつけ方は → 出面・出面表とは にまとめています。

結果を受け取ったあとにすること

すること中身
健康診断個人票を作る結果をもとに個人票を作り、5年間保存する
本人に知らせる受けた人全員に、結果を書面で知らせる
医師の意見を聞く異常の所見があった人について、仕事の上で必要な対応を医師に聞く
必要な対応をする医師の意見をふまえ、作業を替える、労働時間を短くするなど

雇い入れ時健康診断は、1年ごとの定期健康診断とちがって、労働基準監督署に結果を報告する必要はありません。

個人票は、職人さんが辞めたあとも、5年間は捨てずに保存しておきます。紙で保管する場合は、ほかの書類とまぜずに、職人さんごとのファイルにまとめておくと、あとで探すときに困りません。健康診断の結果は、職人さんの体のことが書かれた大事な個人情報です。見られる人を事務の担当者などにしぼり、鍵のかかる棚にしまうなど、扱いには気をつけます。

定期健康診断との違い

比べるところ雇い入れ時健康診断定期健康診断
いつ雇い入れるとき1年以内ごとに1回
項目11項目。医師の判断で省ける項目はない同じような項目。年齢などで医師の判断で省けるものがある
3か月以内の結果での代えできる(同じ項目)—
労働基準監督署への報告いらない常時50人以上を使う会社は報告する
個人票の保存5年5年

職人さんが多い会社では、雇った日・健康診断を受けた日・個人票の保存の期限を、職人さんごとに一覧にしておくと、5年の保存の期限や、次の定期健康診断の時期を管理しやすくなります。

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RY consulting は、一人親方・小さな専門工事会社の毎月の請求書づくりを代わりに引き受けています。出面をLINEで撮って送っていただくだけで、手書きの出面表でも大丈夫です。元請・上位会社の指定の書式があればその書式で、なければいつもの書式で、現場ごとに請求書をお作りします。常用も出来高も扱います。料金は職人さんの人数に応じたシンプルプランで、LPの料金の欄を見れば全部わかります。契約期間の縛りはありません。

出典

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